異議申立てについて

行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し行政庁に対してなす不服申立ての一種。処分をした行政庁または不作為にかかわる行政庁に対してなすものをいい、それ以外の行政庁に対してなす審査請求の対概念である。処分庁に上級行政庁がないときは異議申立て、上級行政庁があるときは審査請求をするのが原則である。 異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないなど、種々細かい手続上の制約がある。これは行政不服審査法(昭和37年法律160号)に定められている。 武富士の融資姿勢に異変が生じている。このことは、貸金業自体がビジネスとして成立しなくなっていることを示唆する。廃業・倒産が大手に波及しつつある。 今年に入ってから、消費者金融大手・武富士の融資姿勢に異変が生じている。新規の無担保ローン成約率を低下させる戦略に方針転換したのだ。 新貸金業法の施行によって、上限金利は29.2%から一気に15〜20%にまで下がることが決まっており、アイフル、アコム、プロミスといった競合他社は、とうの昔に新規融資を絞っている。 武富士以外の大手各社は、1年半前は5〜6割で推移していた新規の成約率を、すでに3割台にまで引き下げてきた。 ところが、武富士だけは昨年1年間を通じてほぼ5割台をFX。ライバル会社からは「逆張り戦略」と呼ばれ、その成否が注目されてきた経緯がある。 逆張り戦略の背景にあるのは、単に貸し出しを絞るだけでは、収入が先細りになってしまうという危機感。そこで、少額なら貸せる顧客をこまめに拾い、地道に新規融資を積み上げる作戦に出た。たとえば50万円の融資申し込みに対して10万円貸すといった与信方針で、新規の成約率を維持してきたわけだ。 その武富士が白旗を掲げて、逆張り戦略をこの時期に撤回したのはなぜか。 第1に、上限金利の引き下げに加えて、顧客の年収に応じて融資金額の上限が決まる「総量規制」が実施される。これにより、新規融資の余地がさらに小さくなるのは間違いない。 第2に、不気味な貸し倒れが増加している。与信を絞って優良顧客だけを選んでいるはずなのに、貸してわずか数ヵ月で貸し倒れになるケースがなぜか増えているのだ。理由は不明だが、ある業界関係者は、「クレジットカードの債務整理をした客が流れてきているようだ」と分析する。 いずれにしても、消費者金融やカード会社が一気に与信を絞ったため、個人債務者の資金繰りが急速に悪化しているのは確か。 米GE傘下の「レイク」など、準大手のサラ金が軒並み「売り」に出ているが、「すでに企業価値はゼロ以下」(業界関係者)。つまり、売り手が逆にカネを払って引き取ってもらうというのが買収交渉のスタンダードになりつつあるというから驚きだ。 武富士の方針転換は、貸金業自体がビジネスとして成立しなくなっていることを示唆する。政策的対応がなければ、廃業・倒産の波が大手に波及するのは時間の問題だろう。 なお、同一の建物についてした内部造作はすべてを一の資産として償却をすることになっていることから、その耐用年数についても、内部造作全部を総合して見積もる必要がある(同通達の(注)より)。 次に、減価償却を計算する場合の償却方法については、自己の建物について行った内部造作の場合は当該建物のFX 取引を適用することになっていることから(耐用年数通達1−2−3参照)、他人の建物について行った内部造作についても、(その内部造作が建物附属設備に該当するものを除き)建物に含まれるものと解することが相当であり、その償却方法は定額法によることが必要であると考える(法人税法施行令第48条第1項第1号)。 4.内部造作を買取資産とすることの可否 従前から有するFXに行った単なる資本的支出は、独立した資産の取得とはいえないことから、法人が自己の資産に対し行った改良、改造等は、原則として買取資産とすることができないとされているが、新たに取得した買取資産について事業の用に供するために行った改良、改造等については買取資産の取得に該当するとして取り扱われている(租税特別措置法関係通達65の7(1)−12)。 したがって、他人から賃借した建物に対してなした内部造作についても、このケースのような新たに事業の用に供するために行った内部造作は、(上述の新たに取得した自己の建物になした内部造作と同様に)実質的に新たな資産(建物又は建物附属設備)を取得したものとして買換資産とすることが認められる(国税庁、質疑応答事例参照)。 所得税は、1年間に稼得した所得に対して課されることとされていますので、給与所得の源泉徴収事務は、1月に始まり、12月の年末調整で終わるという仕組みになっています。したがって、1月は新たに開始される平成21年分の源泉徴収事務に当たっての準備を行う必要があります。 また、昨年の年末調整によって一旦終了した平成20年分の源泉徴収事務の総仕上げとも言うべき事務と併せて、通常の源泉徴収事務も行うことになります。 これら1月に行うべき源泉徴収事務を取りまとめると、次のとおりとなります。 1平成20年分の源泉徴収事務の総仕上げ (1)平成20年分の年末調整の再調整(再調整すべき事由が生じた場合に限ります。) (2)源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書など、平成20年分の法定調書の作成及び提出 (3)平成20年12月分(納期の特例適用者の場合には、同年7月〜12月分)の源泉徴収税額の納付等 2平成21年分の源泉徴収事務の準備 (1)平成21年分の給与所得者の扶養控除等申告書の受理と内容の確認 (2)平成21年分の所得税源泉徴収簿の作成 3通常の源泉徴収事務(平成21年1月分以降の給与に対する源泉徴収税額の計算と徴収) そこで、本稿では、これらの1月に行う源泉徴収事務の主な留意点について説明します。 昨年分の総仕上げ I平成20年分の年末調整の再調整 年末調整は、1年間の給与に対する年税額と源泉徴収税額の過不足額を精算する事務であり、年末調整が終わった後に給与の追加払いがあったことなど、次のような事由が生じた場合には年末調整の再調整を行い、年税額を再計算し、既に計算している年税額との過不足額について精算します。 1年末調整後に給与の追加払いがあった場合 年末調整が終わった後、平成20年中に給与規程の改定が実施された場合に追加払いされる新旧給与の差額(いわゆるベースアップ差額)などを支払った場合には、この追加支給した給与の額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。 なお、平成21年になって給与規程の改訂が平成20年分にさかのぼって実施されたことにより追加払いされる新旧給与の差額は、その支給日として定められた日(支給日の定めのないものについては、その支給を受けた日)の属する年分の所得となりますので、平成21年になってから給与の改定が行われ平成20年にまでさかのぼって支給されることとなった場合の新旧給与の差額は、平成21年分の所得となりますから、平成20年分の年末調整の再調整を行う必要はありません。